□ 学校生活について(校則等)
□ 生徒会会則
□ インフルエンザ等の感染症にかかったら
□ 台風時における生徒の登下校について
□ 「特別警報」発表時の生徒の登下校について
□ 大きな地震が起きた場合の対応について
□ 災害共済給付制度について



学校生活について(校則等)

 学校生活では、互いに敬意を持ちルールやマナーを尊重する姿勢が、落ち着いた学習環境を作り出し、「基礎力・考える力・挑戦する姿勢」を育む土台となります。
 また、日常的な挨拶に始まる活発なコミュニケーションは視野を広げ、学習活動や特別活動を充実させます。ここでは、学校生活を送る上でのルール等を示しています。

1 校内生活について

(1) 服装・身だしなみ
ア 制服(学校指定品)
〈ブレザー〉 式典ではブレザーを着用する(7月~9月は除く)。
〈シャツ/ブラウス(夏冬)〉 下に着用するものは、シャツ/ブラウスから透けにくいものとする。
〈スラックス/スカート〉 スカート丈は膝中心とする。
〈ネクタイ/リボン〉 5月~10月の着用は任意とする。
〈ベスト・セーター〉 希望者のみ購入する。
イ 服装その他(学校指定品外)
〈ベルト〉〈靴〉 華美でないものとする。
〈靴下〉 白、黒、紺、グレーを基調とする。
〈防寒具〉 華美でないものとする。スカート着用の場合、黒無地タイツの着用を認める。
〈ポロシャツ〉 コロナウイルス感染対策の特例措置として、7月~9月は白のポロシャツ(無地またはワンポイント)の着用を認める。
ウ 身だしなみ
(ア)  髪には染色など特別に手を加えない。奇抜な髪形は認めない。
(イ)  化粧はしない。また、装身具(指輪・ピアス・ネックレス・カラーコンタクト等)は身に付けない。


(2)  所持品
ア 身分証明書は常時携行し大切に扱う。
イ 貴重品は各自で確実に管理する。
ウ 学業に不必要なものは学校に持ち込まない。  


(3)  通学
ア 始業時刻は8時45分とする。
最終下校時刻は17時10分とする。
※部活動や補習等の場合、5期考査~3期考査前は18時45分、3期考査後~5期考査前は18時15分とする。
(ア) 欠席、遅刻、早退連絡については、8:20までに保護者から「きずなネット」にて連絡する。ただし、考査の欠席 連絡については、8:00~8:30の間に保護者から「電話」にて連絡する。事前に分かっている場合は、早めに担任伝える。
(イ) 遅刻して登校する場合、職員室で遅刻カードを記入し、教科担任(授業中)または担任(ST時)に提出する。
(ウ) 父母等の忌引きの扱いについては、次の範囲内でおこなう。この場合あらかじめ担任を通じて届け出る。
① 父母の死亡        (5日以内)
② 祖父母、兄弟姉妹の死亡  (3日以内)
③ 曾祖父母の死亡      (1日)
④ おじ、おば、甥、姪の死亡 (1日)
⑤ 父母の年忌        (1日)
※ただし、特別の事情がある者で、校長の許可を得た場合は延長することがある。
イ 自転車通学について
(ア) 自転車通学の許可条件
① 自転車通学許可願を提出する。
② 自転車点検チェックシートを提出し、所定のステッカーをつける。
③ 防犯登録がされている。
(イ) 万が一の事故に備え保険に加入すること。
(ウ) 雨天時にはカッパを着用する(傘さし運転は法令違反)。その他交通ルール・マナーを守り、事故防止に努める。
(エ) 校内では所定の場所に置き施錠する。
ウ 在学中の運転免許の取得は認めない。
エ 交通事故時の対応について
(ア) 警察・保護者・学校に連絡する
(自転車同士の軽い接触など、軽微な場合でも確実に連絡する。交通事故報告書を職員室で受け取り、担任へ提出する)。
(イ) 相手の連絡先を聞く。


(4)  生活一般
ア 始業から終業までは校外へ出ない。
イ 学校の備品等を破損した場合は、速やかに担任に申し出る。
ウ 携帯電話使用について  
校舎内では終日使用を禁止する。校内では始業から終業まで使用を禁止する。
ただし、教員の指示のもと、授業や特別活動で使用する場合がある。
エ SNSの利用について
(ア) 誹謗中傷しない。
(イ) プライバシー情報の書き込みに注意する。
(ウ) 他人の写真等を本人の許可なく投稿しない(他人のプライバシー情報にも注意する)。
(エ) 知らない人に安易に会わない、信用しない。
オ 四ない運動(運転免許を取らない、バイク(車)に乗らない、バイク(車)を買わない、バイク(車)に乗せてもらわない)の趣旨を理解し遵守する。
カ アルバイトは原則として認めない。
やむを得ない事情のある者は、必ず事前に担任及び生徒指導部に届け出て許可をとる。
キ 夜間外出、無断外泊はしない。
午後11時以降の外出は補導の対象となる。


(5)  校則の見直し手順について
生徒や保護者、教員、地域の方々から意見を聴取し、生徒議会、生徒指導部会、運営委員会、職員会議で変更について検討する。


2 特別指導について

 法律に違反する行為や、本校のルールを著しく逸脱する行為に対しては、校長による「特別指導(校長訓戒・家庭謹慎 等)」や学校教育法施行規則第26条に基づく退学等の懲戒が行われる場合があります。


3 教育相談について

(1) 相談担当教員に小さな事でも話ができる相談室を設けています。
(2) スクールカウンセラーが月1回程度来校する予定です。
配置が決定次第、来校日等文書およびホームページ でお知らせします。
(3) 状況に応じて、スクールソーシャルワーカーと連絡をとることも可能です。


生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は、愛知県立大府東高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、愛知県立大府東高等学校生徒をもって会員とする。
第3条 本会は、校訓「努力―労を惜しむな―」の精神のもとに心豊かな人間形成をめざすとともに、本校における生活、勉学及び特別活動の充実向上に努め、ホームルーム間の生徒の活動の連絡調整をはかり、学校行事等に積極的に協力し、伝統と校風の確立に寄与することを目的とする。

第2章 生徒会役員

第4条 生徒会役員は、全会員より会長1名、副会長2名、書記2名、会計1名を選出し、任期は前期(4月~9月)、後期(10月~3月)のそれぞれ半年間とする。
第5条 役員は、定期的に役員会を開く。
第6条 会長は、生徒会を代表し、生徒会活動担当教諭の指導助言のもとに生徒会活動の運営にあたる。
第7条 副会長は、会長を補佐し、会長不在又は職務不能の場合はこれを代行する。
第8条 書記は、生徒会活動に関する記録の作成と重要書類の保管にあたり、会員への広報連絡にあたる。
第9条 会計は、本会に関する会計事務を行う。
第10条 生徒会役員の選出は、全会員による直接選挙によるものとし、信任投票となる場合は、有効投票数の3分の2以上の信任を得るものとする。なお、役員が定数に満たない場合は、副会長1名とする。さらに、定数に満たない場合は、議員のなかから任期中の第一回議会において選出される。ただし、生徒会役員に選出された議員の所属するホームルームは、室長または副室長を補充選出する。
第11条 生徒会役員は、議員及びその他の委員を兼ねることはできない。

第3章 生徒議会

第12条 議会は、生徒会の議決機関であり、各ホームルームより選出された室長と副室長議員2名により構成される。
第13条 議員は、各ホームルームの意見を代表するとともに全会員の立場にたって活動しなければならない。
第14条 議員は、議会においてそれぞれ1票の議決権を有する。
第15条 議員の任期は、役員の場合に準じ半年間とする。
第16条 議会には、議長1名、副議長1名をおく。
第17条 議長及び副議長は、任期中の第1回議会において、議会から互選される。
第18条 議会は会長が招集し、総議員数の3分の2以上の出席により成立する。
第19条 定例議会は、行事計画に定める日程で開会する。ただし、学校行事に支障のある場合はこの限りではない。
第20条 臨時議会は、会長が必要と認めた時に開くことができる。
第21条 会員は、議会を傍聴することができる。
第22条 議会の運営に関しては別に細則を設ける。

第4章 委員会・常任委員会

第23条 本会に、文化、体育の2つの委員会及び常任委員会をおく。
第24条 文化委員会は、各ホームルームより選出された2名の文化委員により構成され、生徒会の文化的諸活動及び行事等の企画運営にあたる。文化常任委員会は、生徒会役員、文化委員会委員長・副委員長の計 8名で構成され、議会に対し委員会活動の原案を作成し提案する。
第25条 体育委員会は、各ホームルームより選出された2名の体育委員により構成され、生徒会の体育的行事の企画運営にあたる。体育常任委員会は、生徒会役員、体育委員会委員長・副委員長の計8名で機成され、議会に対し委員会活動の原案を作成し提案する。

第5章 選挙管理委員会

第26条 選挙管理委員会は、各ホームルームより選出された2名の選挙管理委員により構成される。
第27条 選挙管理委員会は、委員長1名、副委員長1名をおく。
第28条 選挙管理委員会は、生徒会役員選挙が公正に行われるべく努め、その業務にあたる。
第29条 任期は、半年間とする。

第6章 ホームルーム

第30条 生徒会活動の発展に寄与することを目的として以下のホームルーム役員をおく。書記、会計、図書委員、保健委員、室長、副室長、体育委員、文化委員、選挙管理委員、美化委員、生活委員、国際交流委員、LT委員とし、任期は生徒会役員に準ずるものとする。ただし、図書委員、保健委員、生活委員、国際交流委員は1年間とする。なお、必要に応じて別にその他の役員をおくことができる。定数は別に定める。

第7章 部活動

第31条 本会には、部活動をおく。部活動についての細則は別に定める。

第8章 財政

第32条 本会は、その経費を会員の会費及び学校徴収金会計運営協議会が承認したその他の財源でまかなう。
第33条 予算・決算は生徒議会の承認を得なければならない。
第34条 本会の会計年度は、4月にはじまり翌年3月までとし、会計監査は議会議長及び副議長により各任期末に行う。
第35条 本会のすべての活動は、本校の教育の基本方針に基づき、生徒会活動担当の教諭の指導助言のもとに行われる。
第36条 本会の最終決定は、校長が行う。

第9章 改正

第37条 本会則の改正は、書式により議会に提出され、総議員の3分の2以上の承認を経て、全会員の3分の2以上の賛成により承認されたのち、校長の許可を得て改正施行される。


附則 本会則は、昭和60年4月19日より施行する。
附則 本会則は、平成15年4月1日より施行する。

 

インフルエンザ等の感染症にかかったら

1 医療機関を受診し診断していただき、医師の指示する期間は登校せずに療養してください。
2 学校感染症で欠席した場合は、登校してはいけない期間(出席停止)として取り扱います。
治癒の後、登校する際には医師による治癒を証明する書類を学校に提出してください。

出席停止の届け出はこちら(冊子「入学のしおり」にも記載されています。)
   

台風時における登下校について

1 生徒の登校する以前に、名古屋地方気象台から大府市、隣接市・町(東海市、東浦町、刈谷市、豊明市、名古屋市緑区)に暴風警報が発表されている場合
(1)午前6:45(始業2時間前)までに警報が解除された場合は、平常どおり授業を行う。
(2)午前6:45(始業2時間前)から午前11時までに警報が解除された場合は、解除後2時間を経て授業を始める。
(3)午前11時以降警報が継続されている場合は、授業を行わない。
※上記(1)(2)の場合でも、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機関の途絶等により登校が困難なとき、または、
居住地に暴風警報が発表されている場合は、登校しなくてよい。
(4)定期考査中は、午前6:45(始業2時間前)の段階で暴風警報が発表されていれば、その日の考査は中止とする。その後、暴風警報が解除されても、その日は休業とする。なお、その日の考査は、考査最終日の翌日(休業日をのぞく)に実施する。

2 生徒の登校後に、名古屋地方気象台から大府市、隣接市・町(東海市、東浦町、刈谷市、豊明市、名古屋市緑区)に暴風警報が発表された場合授業を中止し、安全を確認して生徒を速やかに下校させる。ただし、通学路の通行が危険と認められるときや、通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、当該生徒の安全を校内において確保する。


「特別警報」発表時の生徒の登下校について

1 登校以前に特別警報が発表された場合
(1) 授業を行わず、休業とする。
(2) 特別警報がその日のうちに解除された場合も、授業は行わない。
(3) 解除後の授業の開始については、大府東高等学校のホームページにて確認をする。
※(3)の場合でも、通学路の冠水・河川の増水等により登校が危険なときや交通機関の途絶等により登校が困難な生徒は登校しなくてよい。


2 登校後に特別警報が発表された場合
即刻授業を中止し、生徒の生命・安全を確保する。
→校内に留め置き、校外の避難場所への移動、保護者への引き渡し等、適切に対応する。

3 校内に留め置き、特別警報が解除された場合
→災害の状況及び気象、交通機関、通学路の状況等から、生徒の帰宅が困難と認められるときは、引き続き校内に留め置き、生徒の安全を確保する。


大きな地震が起きた場合の対応について

(1)  在校時
ア 教員の指示で安全な場所に移動し、点呼・指示を受けた後、速やかに帰宅する。
イ 安全確認ができなくなるため、絶対に無断で帰宅しない。
ウ 下校はあらかじめ決めておいた方法で帰宅する。その際、安全に注意して絶対に無理をしない。
エ 帰宅が困難な場合は、知人・親戚宅などに避難することや学校に残る場合もある。
(2)  登下校時
ア 周囲の状況を十分に確認して、「落ちやすいもの」「倒れやすいもの」「移動しやすいもの」から離れてしゃがむ。
イ バッグなどで頭を守る。
ウ 屋根瓦、外壁、ガラス看板の落下に注意するとともに、ブロック塀、電柱、電線、自動販売機からできるだけ離れる。崖・山崩れ、堤防決壊、液状化現象などにも注意が必要で、崩れそうな場所や水のそばからできるだけ離れる。
エ 自転車に乗っていたらすぐ降りる。
オ 橋や歩道橋の上にいる時は、動けるのなら早く渡りきる。
カ バス・電車に乗っている時は、棚から荷物が落ちてこないか確認する。
・ 座っている時は、手すりや座席にしっかりつかまる。
・ 立っている時は、手すりなどにつかまるか、つかまれない時はしゃがむ。
※大規模な災害時は「むやみに移動を開始しないこと」が重要です。最寄りの安全な場所へ移動したら、まずは混乱が収まるまで待機しましょう。「遠くの自宅より近くで待機」です。

(3)  在宅時
登校しない。

(4)  地震の揺れがおさまったら
ア 崖や山崩れのおそれのある場所、河川、海岸からできるだけ離れる。高台に避難する。
イ 徒歩や自転車を使用している場合は、最寄りの避難場所に行く。
ウ 公共交通機関利用者は、乗務員の指示・誘導に従う。
エ 避難後、登校するか、帰宅するか、その場で待機するかは、状況を判断して安全な行動を選ぶ。

(5)  学校の再開について
大規模地震が発生した場合、通学路、交通機関、生徒、周辺地域などの状況を総合的に判断して、学校再開の時期を決定するので、HP、メール配信等で確認してください。

(6)  学校への連絡
南海トラフ地震など大規模地礎発生後は、災害用伝言ダイヤルなどを利用して、必ず学校へ彼災状況などを連絡する。
ア 安否・ 被害状況についての学校への連絡方法
(伝言ダイヤル171) 171→1→自宅の電話番号(***)***―****→録音
イ 学校の再開などについて確認する場合の連絡方法
(伝言ダイヤル171) 171→2→0562-48-5811→再生   
171→2→0562-48-5812→再生




災害共済給付制度について

(制度について詳しくは、保健室 養護教諭まで)

災害共済給付制度とは、学校教育の円滑な実施に資するため、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」という。)と学校・保育所等の設置者(以下「設置者」という。)との契約(災害共済給付契約)により、学校・保育所等の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)を行うものです。
その運営に要する経費を国、設置者及び保護者(同意確認後)の三者で負担する互助共済制度です。


1 給付の対象となる範囲
(1) 医療費
医療費は、その原因である事由が学校の管理下で生じた負傷、学校給食に起因する中毒、その他の疾病でその原因である事由が学校の管理下で生じたもののうち文部科学省令で定めたものが給付対象になります。
(2) 障害見舞金
学校の管理下での負傷又は疾病が治った後に後遺障害が残った場合は、その程度により、第1級から第14級の見舞金を支給します。
(3) 死亡見舞金
給付の範囲と見舞金額は、下表のとおりです。   

給付の範囲

見舞金額

学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び管理下で発症した疾病に直接起因する死亡

3,000万円

(1,500万円)

突然死

運動などの行為に起因する突然死

3,000万円

(1,500万円)

運動などの行為と関連のない突然死

1,500万円

( )内の金額は、通学中及びこれに準ずる場合。運動などの行為と関連のない突然死は、通学中及びこれに準ずる場合も同額です。

2 給付の対象となる学校の管理下の範囲
災害の対象となる学校の管理下の範囲は、以下のような場合です。
① 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
② 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
③ 休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
④ 通常の経路及び方法により登下校する場合
⑤ その他、これらの場合に準ずる場合として文部科学省令で定める場合

3 時効   
災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。