在校生・保護者の方へ
感染症による出席停止について
感染性疾患による出席停止について(案内)(2023年9月7日)
1 医療機関を受診し診断していただき、医師の指示する期間は登校せずに療養してください。
2 学校感染症で欠席した場合は、登校してはいけない期間(出席停止)として取り扱います。
治癒の後、登校する際には、下記の書類を学校に提出してください。
・インフルエンザに感染した場合の提出はこちら
→インフルエンザによる出席停止の届け出(2024年1月17日)
(医療機関の証明は不要)
・新型コロナウイルスに感染した場合の提出書類はこちら
→新型コロナウイルス感染症による出席停止の届け出(2024年1月17日)
(医療機関の証明は不要)
・インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の感染症に感染した場合の提出書類はこちら
→感染性疾患による出席停止の証明書(2023年9月7日)
(医療機関の証明が必要)
ラーケーションの日の利用届
「ラーケーションの日」利用届
※ラーケーション取得日の1週間前までに提出して下さい。
※ラーケーション取得可能日は、「学校案内」-「年間行事」に掲載されている、年間行事計画からご確認ください。
災害共済給付制度について
(詳しくは、保健室 養護教諭までお尋ねください)
災害共済給付制度とは、学校教育の円滑な実施に資するため、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」という。)と学校・保育所等の設置者(以下「設置者」という。)との契約(災害共済給付契約)により、学校・保育所等の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)を行うものです。
その運営に要する経費を国、設置者及び保護者(同意確認後)の三者で負担する互助共済制度です。
1 給付の対象となる範囲
(1) 医療費
医療費は、その原因である事由が学校の管理下で生じた負傷、学校給食に起因する中毒、その他の疾病でその原因である事由が学校の管理下で生じたもののうち文部科学省令で定めたものが給付対象になります。
(2) 障害見舞金
学校の管理下での負傷又は疾病が治った後に後遺障害が残った場合は、その程度により、第1級から第14級の見舞金を支給します。
(3) 死亡見舞金
給付の範囲と見舞金額は、下表のとおりです。
給付の範囲 | 見舞金額 | |
---|---|---|
学校の管理下において発生した事件に起因する死亡 及び管理下で発症した疾病に直接起因する死亡 |
3,000万円 (1,500万円) |
|
突然死 | 運動などの行為に起因する突然死 | 3,000万円 (1,500万円) |
運動などの行為と関連のない突然死 | 1,500万円 |
( )内の金額は、通学中及びこれに準ずる場合。運動などの行為と関連のない突然死は、通学中及びこれに準ずる場合も同額です。
2 給付の対象となる学校の管理下の範囲
災害の対象となる学校の管理下の範囲は、以下のような場合です。
① 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
② 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
③ 休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
④ 通常の経路及び方法により登下校する場合
⑤ その他、これらの場合に準ずる場合として文部科学省令で定める場合
3 時効
災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。